最高裁判所第一小法廷 昭和30年(あ)1001号 決定
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人竹内佐太郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原審の確定した事実関係の下においては、不法逮捕監禁罪の成立すること明らかであって、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)